B 重要判例民事訴訟法
控訴審の審理の基準時
仮執行宣言付判決に基づいて弁済がされた場合でも、控訴裁判所は、その弁済の事実を考慮することなく請求の当否を判断すべきであり、請求権が消滅したと判断してはならない。
最判昭36.2.9(民集15巻2号209頁)の判示による。
昭和47年6月15日最高裁第一小法廷民集26巻5号1000頁(仮執行に基づく給付と弁済)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年6月15日 | 民集26巻5号1000頁 | 仮執行に基づく給付と弁済 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年2月9日 | 民集15巻2号209頁 | 建物収去、土地明渡請求 |
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