B 重要その他民事訴訟法
訴訟能力欠缺を看過した勝訴被告の控訴
第一審で被告の訴訟能力の欠缺が看過されて請求棄却判決が言い渡されたときは、勝訴した被告には控訴の利益(形式的不服)がなく、被告の法定代理人は、本人の訴訟能力の欠缺を理由として控訴することはできない。
控訴の利益は、原判決が控訴人に不利益であるとき(形式的不服)に認められる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第一審で被告の訴訟能力の欠缺が看過されて請求棄却判決が言い渡されたときは、勝訴した被告には控訴の利益(形式的不服)がなく、被告の法定代理人は、本人の訴訟能力の欠缺を理由として控訴することはできない。
控訴の利益は、原判決が控訴人に不利益であるとき(形式的不服)に認められる。
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