条文・判例・学説を体系的に整理
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならず(民事訴訟法307条本文)、事件につき更に弁論をする必要がないときに限り、自ら本案について判決をすることができる(同ただし書)。
民事訴訟法307条の定めによる。
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