A 必須条文民事訴訟法
控訴審双方欠席と取下げの擬制
控訴審の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、その後1か月以内に期日指定の申立てもしなかったときは、控訴の取下げがあったものとみなされる(民事訴訟法292条2項、263条)。
民事訴訟法292条2項が263条を準用している。
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控訴審の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、その後1か月以内に期日指定の申立てもしなかったときは、控訴の取下げがあったものとみなされる(民事訴訟法292条2項、263条)。
民事訴訟法292条2項が263条を準用している。
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