A 必須判例民事訴訟法
相殺抗弁認容後の控訴審の判断変更
金銭の給付訴訟において被告の相殺の抗弁が認められて原告の請求が棄却され、原告が控訴し被告が控訴及び附帯控訴のいずれもしない場合に、控訴裁判所が請求原因事実が認められないとの判断をしたときは、第一審判決を取り消して請求を棄却するとの判決をすることはできない。
最判昭和61年9月4日(集民148号417頁)の判示である。
昭和61年9月4日最高裁第一小法廷判時1215号47頁
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