条文・判例・学説を体系的に整理
少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ通常の手続により審理及び裁判をすることとされた場合の終局判決に対しては控訴をすることができない。
民事訴訟法380条1項。少額訴訟で異議がされた後の通常手続による終局判決に対しては控訴が禁止される。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。