A 必須条文民事訴訟法
控訴審の双方不出頭と控訴取下げ擬制
控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げではなく控訴の取下げがあったものとみなされる。
民事訴訟法292条2項は263条を準用するため、双方不出頭で1月以内に期日指定の申立てがないときは控訴の取下げが擬制されるのであって、訴え自体の取下げが擬制されるわけではない。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。