B 重要条文民事訴訟法
選択的併合と控訴審の審判範囲
選択的併合において一方の請求のみが認容された第一審判決に対し被告が控訴した場合、控訴裁判所は、認容された請求を理由なしと判断するときは、併合された他方の請求についても審理・判断しなければならず、他方の請求について判断することなく請求を全部棄却する判決をすることはできない。
最判昭和58年4月14日(集民138号567頁)は、選択的併合の原告の意思は全審級を通じて維持されているから、控訴審は他方の請求の当否を審理判断しなければならないとした。
昭和58年4月14日最高裁第一小法廷集民138号567頁(損害賠償)
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