A 必須条文民事訴訟法
必要的共同訴訟と控訴の効果
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人がした控訴は全員に対して効力を生じ、固有必要的共同訴訟(共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えなど)において合一確定の要請に反する判決がされた場合には、控訴裁判所は、原告が控訴又は附帯控訴をしていないときであっても、合一確定に必要な限度で、第一審判決のうち控訴しなかった共同訴訟人に関する部分をその者に不利益に変更することができる。
最判平成16年7月6日(民集58巻5号1319頁)は相続人の地位不存在確認の訴えを固有必要的共同訴訟とし、最判平成22年3月16日(民集64巻2号498頁)は不利益変更を認めた。
平成16年7月6日最高裁第三小法廷民集58巻5号1319頁(相続権不存在確認請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成16年7月6日 | 民集58巻5号1319頁 | 相続権不存在確認請求事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成22年3月16日 | 民集64巻2号498頁 | 遺言無効確認等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第44問(控訴) |
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