司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民事訴訟法

擬制自白の撤回

第一審において被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされた場合(擬制自白)、被告が控訴審で当該事実を争うには、反真実であることを立証する必要はない。

擬制自白(民訴法159条1項)には裁判上の自白のような拘束力がなく、効果が確定するのは事実審の口頭弁論終結時であるとした裁判例がある(津地判平成18年8月17日)。

平成18年8月17日津地裁

トピック

関連条文

民事訴訟法第159条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第297条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
津地裁平成18年8月17日--

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第44問(控訴審の審理)