条文・判例・学説を体系的に整理
請求の放棄は口頭弁論等の期日においてすることができ(民事訴訟法266条1項)、審級による制限はないから、上告審においてもすることができる。
民事訴訟法266条1項による(「口頭弁論等の期日」の定義は261条4項)。
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