司法試験短答式知識整理

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C 補足その他民事訴訟法

訴えの利益と訴訟上の和解

訴訟上の和解は訴訟要件を満たしていなくても成立するとされ、訴えの利益を欠く訴訟においてした訴訟上の和解も、そのことを理由に無効となるわけではない。

訴え提起前の和解(民事訴訟法275条)との均衡などによる。

トピック

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民事訴訟法第64問(訴訟上の和解)