条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟上の和解は訴訟要件を満たしていなくても成立するとされ、訴えの利益を欠く訴訟においてした訴訟上の和解も、そのことを理由に無効となるわけではない。
訴え提起前の和解(民事訴訟法275条)との均衡などによる。
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