条文・判例・学説を体系的に整理
当事者の一方のみが口頭弁論期日に欠席した場合に審理の現状に基づく終局判決をするには、出頭した相手方の申出がなければならない(民事訴訟法244条ただし書)。
民事訴訟法244条ただし書の定めによる。
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