A 必須条文民事訴訟法
自白事実に基づく判決書によらない言渡し
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず何らの防御の方法も提出しない場合等に原告の請求を認容するときは、電子判決書に基づかないで判決を言い渡すことができる(民事訴訟法254条1項)。
調書判決である。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は「判決書の原本に基づかないで」と定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず何らの防御の方法も提出しない場合等に原告の請求を認容するときは、電子判決書に基づかないで判決を言い渡すことができる(民事訴訟法254条1項)。
調書判決である。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は「判決書の原本に基づかないで」と定めていた。
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