条文・判例・学説を体系的に整理
原告が特定の日に貸し付けた貸金の返還を求める訴訟において、審理の結果、別の日に貸し付けた貸金が返還されていないことが明らかになっても、裁判所は別の貸金について請求を認容する判決をすることはできない。
訴訟物が異なる請求について判決することは、民事訴訟法246条に反する。
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