A 必須条文民事訴訟法
給付訴訟から確認判決への無変更の禁止
貸金返還を求める給付の訴えについて弁済期が未到来であっても、原告が訴えを変更しない限り、裁判所は、これに代えて貸金債権の存在を確認する判決をすることはできない(民事訴訟法246条)。
民事訴訟法246条の定めによる。
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貸金返還を求める給付の訴えについて弁済期が未到来であっても、原告が訴えを変更しない限り、裁判所は、これに代えて貸金債権の存在を確認する判決をすることはできない(民事訴訟法246条)。
民事訴訟法246条の定めによる。
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