条文・判例・学説を体系的に整理
建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した場合、訴訟係属前にその建物につき被告との間において使用貸借契約を締結し占有を継続している者に対して、確定判決の既判力は及ばない。
民事訴訟法115条1項に掲げる者のいずれにも当たらない。
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