条文・判例・学説を体系的に整理
少額訴訟において、裁判所は、原告が一括支払を求める場合であっても、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、分割払を命じ、期限の利益を失うことなく支払をしたときは遅延損害金の支払義務を免除する旨の判決をすることができる。
民事訴訟法375条1項の定めによる。
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