司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ18 / 119次へ
B 重要条文民事訴訟法

上告審と和解の試み

上告裁判所は、和解を試みることを相当と認める場合には、原審に事件を差し戻すことなく、自ら和解を試みることができる。

和解は法律審である上告審においても可能であり、差戻しは必須ではない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第89条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第34問(裁判上の和解)