条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が裁判所において和解をした場合に、訴訟費用の負担について定めなかったときは、各当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。
民訴法68条により、和解で訴訟費用の負担を定めなかった場合は各自負担となる。
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