B 重要判例民事訴訟法
相手方の援用なき不利益陳述と自白
賃貸借契約の終了に基づく明渡請求訴訟において、被告が原告の主張する終了原因とは異なる終了原因を陳述して契約の終了を認めても、原告がこれを援用しない限りその事実について裁判上の自白は成立しないから、裁判所はその事実を証拠により確定した場合にこれを斟酌することができるにとどまり、契約の終了を判決の基礎としなければならないものではない。
裁判上の自白(民訴法179条)は、相手方の主張した事実を認める陳述である。自ら陳述した不利益な事実で相手方が援用しないものは、裁判所が確定した場合に斟酌すべきものとされる(最判昭和41年9月8日)。
昭和41年9月8日最高裁第一小法廷民集20巻7号1314頁(土地所有権移転登記手続、家屋収去土地引渡請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年9月8日 | 民集20巻7号1314頁 | 土地所有権移転登記手続、家屋収去土地引渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 民事訴訟法 | 第38問(裁判上の自白) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。