司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須判例民事訴訟法

二段の推定

私文書に作成名義人の印章による印影がある場合、その印影が作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定されるのは、判例による事実上の推定であり、法律上の推定ではない。

最判昭39.5.12(民集18巻4号597頁)参照。

昭和39年5月12日最高裁第三小法廷民集18巻4号597頁(求償債権等請求)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和39年5月12日民集18巻4号597頁求償債権等請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民事訴訟法第60問(文書)