A 必須判例民事訴訟法
二段の推定
私文書に作成名義人の印章による印影がある場合、その印影が作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定されるのは、判例による事実上の推定であり、法律上の推定ではない。
最判昭39.5.12(民集18巻4号597頁)参照。
昭和39年5月12日最高裁第三小法廷民集18巻4号597頁(求償債権等請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
私文書に作成名義人の印章による印影がある場合、その印影が作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定されるのは、判例による事実上の推定であり、法律上の推定ではない。
最判昭39.5.12(民集18巻4号597頁)参照。
昭和39年5月12日最高裁第三小法廷民集18巻4号597頁(求償債権等請求)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。