A 必須条文民事訴訟法
第三者の文書提出命令違反と過料
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は決定で20万円以下の過料に処し、当事者が従わない場合の民事訴訟法224条1項による文書記載の真実擬制は適用されない。
民事訴訟法225条1項は第三者に対する20万円以下の過料を定め、同条2項はその決定に対する即時抗告を認める。224条1項の真実擬制は当事者が提出命令に従わない場合の効果である。
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