A 必須条文民事訴訟法
署名ある私文書の成立の真正の推定
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは真正に成立したものと推定されるから(民事訴訟法228条4項)、作成名義人の署名があれば、押印がなくても真正に成立したものと推定される。
民事訴訟法228条4項の「署名又は押印」による。
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私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは真正に成立したものと推定されるから(民事訴訟法228条4項)、作成名義人の署名があれば、押印がなくても真正に成立したものと推定される。
民事訴訟法228条4項の「署名又は押印」による。
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