第41問配点 2点
文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[№41]、[№42]順不同)
1. 文書提出命令の申立てをする場合において、文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらに代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
2. 警察官が文書提出命令の申立人の住居において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状は、当該警察官が所属し当該文書を所持する地方公共団体と挙証者である文書提出命令の申立人との間の法律関係について作成された文書に該当する。
3. 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
4. 文書の提出を命じられた第三者が文書提出命令に従わない場合には、裁判所は、それにより当該文書の記載に関する文書提出命令の申立人の主張を真実と認めることができる。
5. 原告の申立てにより、第三者に対して文書の提出を命ずる決定がされた場合に、被告は、当該決定に対して、即時抗告をすることができる。