条文・判例・学説を体系的に整理
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をするが、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる(民事訴訟法207条2項)。
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