A 必須条文民事訴訟法
本人尋問への不出頭と真実擬制
当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは、証人(民事訴訟法194条)と異なり勾引することはできず、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる(同208条)。
民事訴訟法208条の定めによる。勾引の規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは、証人(民事訴訟法194条)と異なり勾引することはできず、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる(同208条)。
民事訴訟法208条の定めによる。勾引の規定はない。
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