条文・判例・学説を体系的に整理
当事者本人の尋問は、申立てにより又は職権ですることができ(民事訴訟法207条1項)、当事者は、自己の当事者本人に限らず、相手方当事者本人の尋問も申し立てることができる。
民事訴訟法207条1項の定めによる。
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