条文・判例・学説を体系的に整理
土地の時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟において、原告が占有開始の時に善意であったか悪意であったかが争点とされた場合には、占有者は善意で占有をするものと推定されるから、被告は、原告の悪意につき立証責任を負う。
民法186条1項の定めによる。
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