司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

賃貸借の黙示更新の推定と異議の立証

賃貸借の期間満了後の使用継続を賃貸人が知りながら異議を述べないときは、更新が推定されるにとどまり(民法619条1項)、期間満了に基づく返還請求訴訟で賃貸人(原告)が異議を述べたことの立証責任を負うとはされない。

民法619条1項の定めによる。

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関連条文

民法第619条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民事訴訟法第66問(推定等の効果)