条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借の期間満了後の使用継続を賃貸人が知りながら異議を述べないときは、更新が推定されるにとどまり(民法619条1項)、期間満了に基づく返還請求訴訟で賃貸人(原告)が異議を述べたことの立証責任を負うとはされない。
民法619条1項の定めによる。
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