A 必須条文民事訴訟法
借地借家法の法定更新
建物賃貸借契約の期間満了に基づく建物明渡請求訴訟において、借地借家法上の法定更新の有無が争点とされた場合には、期間満了前の一定の時期に更新拒絶通知をしないと賃貸借契約を更新したものとみなされるから、原告は、請求原因として更新拒絶通知をしたことを主張する必要があるのであって、更新は合意によらず擬制されるから、更新の合意が成立しなかった旨の再抗弁は主張自体失当である。
借地借家法26条1項の定めによる。
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