A 必須判例民事訴訟法
因果関係の認定基準
裁判官は、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係について、高度の蓋然性があるとの心証を抱いたときは、因果関係を認定することができる。
最判昭50.10.24(民集29巻9号1417頁)の判示による。
昭和50年10月24日最高裁第二小法廷民集29巻9号1417頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官は、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係について、高度の蓋然性があるとの心証を抱いたときは、因果関係を認定することができる。
最判昭50.10.24(民集29巻9号1417頁)の判示による。
昭和50年10月24日最高裁第二小法廷民集29巻9号1417頁(損害賠償請求)
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