条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
民事訴訟法229条3項の定めである。
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