司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民事訴訟法

公文書の成立の真否

公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

民事訴訟法228条3項の定めである。

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関連条文

民事訴訟法第228条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民事訴訟法第67問(文書の成立)
予備試験2011年民事訴訟法第41問(文書の成立)