A 必須条文民事訴訟法
提訴前証拠収集の自己収集困難の要件
裁判所は、訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときでなければ、訴えの提起前における証拠収集の処分をすることができない。
民事訴訟法132条の4第1項本文の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときでなければ、訴えの提起前における証拠収集の処分をすることができない。
民事訴訟法132条の4第1項本文の定めである。
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