第64問配点 2点
次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[№73],[№74]順不同)
1. 第三者の営業秘密に関する事項について訴えの提起前における照会をすることができるのは,相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合に限る。
2. 訴訟の係属中にする当事者照会は,相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてもすることができる。
3. 裁判所は,訴えの提起前における証拠収集の処分として,文書送付の嘱託や,専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託をすることができる。
4. 証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には,当事者がその証人について口頭弁論における尋問の申出をしたときでも,裁判所は,その尋問をする必要はない。
5. 裁判所は,訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて,申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときでなければ,訴えの提起前における証拠収集の処分をすることができない。