A 必須条文民事訴訟法
提訴前の文書送付専門意見陳述の嘱託
裁判所は、訴えの提起前における証拠収集の処分として、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することや、専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託することができる。
民事訴訟法132条の4第1項1号・3号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、訴えの提起前における証拠収集の処分として、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することや、専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託することができる。
民事訴訟法132条の4第1項1号・3号の定めである。
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