A 必須条文民事訴訟法
訴訟係属中の職権証拠保全
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
民事訴訟法237条の定めである。
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民事訴訟法237条の定めである。
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