A 必須条文民事訴訟法
私文書の形式的証拠力と実質的証拠力
私文書が作成者の意思に基づいて作成されたことが認められても、その内容が真実であると推定されるわけではない。
民事訴訟法228条4項の推定の対象は、文書の成立の真正である。
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私文書が作成者の意思に基づいて作成されたことが認められても、その内容が真実であると推定されるわけではない。
民事訴訟法228条4項の推定の対象は、文書の成立の真正である。
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