司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

引用文書の提出命令

裁判所は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときであっても、証拠調べのため職権でその提出を命ずることはできない。

書証の申出は、文書を提出し、又は文書提出命令を申し立ててする(民事訴訟法219条)。文書提出命令は当事者の申立てによる。

トピック

関連条文

民事訴訟法第219条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民事訴訟法第66問(職権証拠調べ)
予備試験2013年民事訴訟法第40問(職権証拠調べ)