B 重要条文民事訴訟法
署名押印なき文書の成立認定
作成者の署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書が作成者の意思に基づいて作成されたと認定することができる。
民事訴訟法228条1項は、成立の真正の証明の方法を署名・押印に限定していない。
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作成者の署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書が作成者の意思に基づいて作成されたと認定することができる。
民事訴訟法228条1項は、成立の真正の証明の方法を署名・押印に限定していない。
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