条文・判例・学説を体系的に整理
受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務はその受命裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。
民事訴訟法206条の定めである。
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