条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、その証人に書面の提出をさせることができる。
民事訴訟法205条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。