司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

文書の特定と識別事項

文書提出命令の申立てで文書の表示又は趣旨を明らかにすることが著しく困難なときは、申立ての時においては、これらに代えて所持者が当該文書を識別できる事項を明らかにすれば足りる。

民事訴訟法222条1項は申立時の特例であり、識別事項だけで全ての特定手続が完了するわけではない。申立人は裁判所に対し、所持者へ文書の表示又は趣旨を明らかにするよう求めることを申し出なければならず、裁判所は同条2項の手続によりその明確化を求めることができる。

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関連条文

民事訴訟法第222条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年民事訴訟法第41問(文書提出命令)
予備試験2015年民事訴訟法第42問(文書提出命令)