第42問配点 2点
文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[№48])
(参照条文)民事訴訟法(文書提出義務)
第220条次に掲げる場合には,文書の所持者は,その提出を拒むことができない。一~三(略)
四前3号に掲げる場合のほか,文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。イ文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書ロ公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものハ第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で,黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書ニ専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては,公務員が組織的に用いるものを除く。)ホ刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
1. 民事訴訟法第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては,書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ,することができない。
2. 文書提出命令の申立てをする場合において,文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは,その申立ての時においては,これらの事項に代えて,文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
3. 裁判所は,第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には,その第三者を審尋しなければならない。
4. 裁判所は,文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには,いわゆるインカメラ手続を採ることはできない。
5. 判例によれば,第三者に対してされた文書提出命令に対し,文書提出命令の申立人ではない本案訴訟の当事者は,即時抗告をすることができない。