条文・判例・学説を体系的に整理
当事者間における特定の者を証人として申請しない旨の合意は裁判所を拘束するが、その者の尋問が完了した後にその尋問の結果を排除する旨の合意をしても、その合意は裁判所を拘束しない。
民事訴訟法247条(自由心証主義)参照。
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