条文・判例・学説を体系的に整理
口頭弁論の全趣旨のみをもって事実を認定することは、許される。
民事訴訟法247条は口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して自由な心証により判断すると定めている。
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