司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

弁論の全趣旨のみによる事実認定

口頭弁論の全趣旨のみをもって事実を認定することは、許される。

民事訴訟法247条は口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して自由な心証により判断すると定めている。

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関連条文

民事訴訟法第247条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年民事訴訟法第40問(証拠)