A 必須判例民事訴訟法
反対尋問を経ていない証言
反対尋問を経ていない証言であっても、反対尋問ができなかったことにやむを得ない事由があるときは、そのことだけを理由に事実認定の資料にできないわけではなく、裁判所は合理的な自由心証によりその証拠力を決することができる。
最判昭和32年2月8日(民集11巻2号258頁)は、当事者本人尋問が途中で打ち切られた事案で、反対尋問の機会がなかったというだけで本人尋問の結果を事実認定の資料にできないと解すべきではないとした。
昭和32年2月8日最高裁第二小法廷民集11巻2号258頁(建物明渡請求事件)
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