B 重要条文民事訴訟法
自己有罪事項と宣誓拒絶
証人は、自己に著しい利害関係のある事項(証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項を含む)について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
民事訴訟法201条4項は、証人は、自己又は自己と196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができると定める。なお201条4項は証言拒絶権の有無とは別に定めた宣誓拒絶の規定であり、196条に該当する証人が証言拒絶権を行使しない場合に宣誓をさせないことができるとするのは同条3項である。
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