B 重要条文民事訴訟法
後見関係の消滅と証言拒絶
後見人と被後見人の関係が解消された後は、被後見人であった者は、元後見人の名誉を害すべき事項につき証言を拒むことができない。
民事訴訟法196条は、配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族については「関係にあり、又はあったこと」として過去の関係も含めるのに対し、後見人と被後見人については「関係にあること」と定め、現に関係が存在する場合に限る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
後見人と被後見人の関係が解消された後は、被後見人であった者は、元後見人の名誉を害すべき事項につき証言を拒むことができない。
民事訴訟法196条は、配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族については「関係にあり、又はあったこと」として過去の関係も含めるのに対し、後見人と被後見人については「関係にあること」と定め、現に関係が存在する場合に限る。
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